保険はカードで合算できるけど、項目による。また、注意点もある!
例えば、田中さんが
AカードとBカードを持っていたとします。
| Aカード | 死亡・後遺障害保険金額3,000万円。傷害・疾病治療200万円。 |
|---|---|
| Bカード | 死亡・後遺障害保険金額1,000万円。傷害・疾病治療50万円。 |
田中さんがもし、海外旅行で事故で治療した場合、Aカード200万円+Bカードが50万円で補償限度額が最高250万円になるかという質問です。
答えはYESです。一般的に、海外旅行傷害保険のうち、傷害・疾病治療、賠償責任、携行品損害、救援者費用の補償限度額については、
保険が付帯されている有効なカードを複数持っている場合、補償上限金額は合算されます。
これは、クレジットカード付帯の保険だけではなく、自分で有料で加入する旅行傷害保険も同様です。
※もちろん、実際の損害額が限度です。
ただし、カード発行会社が同じであれば、合算されません!
例えば、田中さんの所有しているカードAがNICOS VIASOカードだとします。
カードBも発行元がNICOSで、カードにNICOSマークが入っているとしたら、補償限度額は合算されません。
複数の海外旅行傷害保険サービスの付帯するNICOSカードを持っていても、 保険金額は「保険金額Xカード枚数」にはならないのです。
ただし、「死亡・後遺障害」については該当しません
ただし、「死亡・後遺障害」については異なります。保険金が支払われる場合は、持っているクレジットカードの
保険金額のうち、最も高い金額を限度として支払われます。
例えば、もし、上記で旅行中に田中さんが亡くなられた場合、Aカード 3,000万円 +Bカード 1,000万円が合算されるのではなく、最も高い方、すなわちAカードの「3,000万円」を限度として支払われることになります。



